海外FX税金マニュアル!知識0でもこれだけ知っておけばOK

海外FX 税金

海外FXでは、高いレバレッジや手数料の安さによって大きな収益が期待できる反面、やはり儲けすぎによる税金が心配になるケースが多くあります。

海外でのFX取引であっても、日本に居住している方が得た利益に対しては、日本国内の法律に基づいて日本政府への納税が求められます。

同じFXであるものの、国内と海外のどちらのFX業者を用いるのかによって納税の仕組みが異なり、国内FX
業者の場合には「申告分離課税」、海外FX業者の場合には「総合課税」
となります。

税金の区分が違うため、国内と海外のそれぞれの業者で同じ収益を上げた場合であっても、税率や税額が異なりますので注意してください。

これから海外FXで口座開設をする初心者の方にとっても分かりやすく、海外FXの税金について詳しく解説します。

海外でのトレードの収益についてはバレないだろうと申告せずにいると、日本の国税庁や税務署から急に連絡が入り、追徴課税が課されますのでご注意を。

この記事を読めばコレが分かる!

・海外FXの収益は、日本で税金を納めるの?

・海外FXの税金の税率は何パーセント?

・海外FXでトレードすると確定申告が必要?

・少しでも節税をする方法はあるの?

海外FXの税金も日本で課税される

海外FX業者を使ってトレードを行った場合であっても、税金はFX業者の所在国ではなく、居住国である日本での課税になります。

海外FX 納税地

これは日本の税法の「全世界所得課税」と呼ばれる方式によるもので、どこの国で発生した収益であったとしても日本に住んでいる方は日本で所得税を支払う義務が生じます。

また、日本の国税庁や税務署などの税務当局では、日本在住者の国際的な資金移動を監視する体制を強化しているため、海外での所得であっても決して見逃すことはありません。

最近では海外FX業者であっても日本の税務当局への協力を行っており、マイナンバーを提出することを義務づけているケースも珍しくありません。

マイナンバーを使用することによって、日本の税務当局が資金の動きを把握できるようになりましたので、税金の未払いや申告漏れが発見されるケースが急増しています。

海外FXの収益は「総合課税」の「雑所得」

海外FXで得られた収益に課される所得税は、総合課税に分類され、雑所得として申告します。また所得税の金額に応じて、住民税と復興特別所得税も課されます。

総合課税の最大の特徴は、累進課税であることです。累進課税とは所得額に応じて段階的に税率が引き上げられていく仕組みで、所得が高くなればなるほど税率も上がる仕組みです。

総合課税の所得別の税率は、以下の表の通りです。

所得金額所得税の税率住民税の税率控除額
195万円まで5%10%控除無し
195万円から330万円まで10%10%97,500円
330万円から695万円まで20%10%427,500円
695万円から900万円まで23%10%636,000円
900万円から1800万円まで33%10%1,536,000円
1800万円から4000万円まで40%10%2,796,000円
4000万円以上45%10%4,796,000円

330万円を超えると税率が一気に上がりはじめ、4000万円を超える収入がある方に適用される45パーセントが、日本の所得税の最高税率となります。

総合課税であることのデメリットのひとつは、この累進課税という制度です。

また、総合課税では損失の繰り越しができないこともデメリットです。過去に発生したFXトレードの損失を今年の収益と相殺することが認められておらず、各年ごとの収益に対して課税されます。

国内FXの収益は「申告分離課税」

参考までに国内FXでトレードを行った場合については、海外FXとは異なり、申告分離課税が適用されます。

申告分離課税では、所得金額による累進課税方式は適用されず、一律で所得税が15パーセント、住民税が5%、復興特別所得税が0.315%となり、併せると20.315%が課税されます。

どれだけ収益を上げても税金が一律であることは、国内FXでトレードを行った場合には安心材料となります。

また申告分離課税では、過去3年分の損失を使って今年の利益に対する課税額を低くすることが可能であるため、初心者の時期に損失を出してしまっても将来的には税額を抑える効果があります。

海外FXの「総合課税」vs 国内FXの「申告分離課税」

所得が大きくなればなるほど税率が高くなり、さらに損失の繰り越しができない総合課税は、一見すると税率が一律の申告分離課税よりも不利な条件であるように感じられるかもしれません。

しかし、実際には多くのトレーダーが総合課税の方が適用される税率が低いです。

その理由は、総合課税の対象となる所得が195万円以下の場合にかかる所得税は5%、330万円以下の場合には10%で、申告分離課税よりも低い税率が課されるからです。

また、総合課税には所得控除があり、195万円以上330万円以下の収益が合った場合には9万7500円については所得から差し引くことが可能で、所得税の対象となりませんので、さらに税額は低くなります。

もちろん、さらに多くの収益を上げられているベテラントレーダーの方に対しては累進課税によって申告分離課税よりも高い税率が課されますが、初心者から中級者であれば年間収益が330万円以下の方が大半でしょう。

海外FXで確定申告が必要な場合

海外FXでトレードをすると必ず確定申告をしなければならないわけではありません。

サラリーマンやパート、アルバイトなど企業に雇用されている方が海外FXを行った場合、年間のFXトレードによる収益が20万円以下であれば確定申告は不要です。

また、主婦や学生などで雇用されていない方であれば、38万円以下のトレード収益であれば確定申告をする必要が無く、税金を支払う必要もありません。

ただし、総合課税の対象となる所得は、海外FXだけではなく事業所得や年金などにも適用されていますので、これらの所得を合計した金額が20万円や38万円を上回る場合には確定申告が必要です。

海外FXの税金を節税する2つのポイント

海外FXで大きな収益を上げているトレーダーの方にとっては、いかい節税をするのかは非常に重要なテーマです。ルールに定められた範囲内で実践できる海外FXの節税方法を2つ紹介します。

【節税ポイント①】書籍やパソコン購入費を経費にする

総合課税である海外FXでは、その他の損失や出費などと合算して所得金額を少なくすることができません。

ただし、海外FXでトレードする勉強のために購入した書籍や雑誌、トレードに使用しているパソコンやスマートフォンを経費とすることが可能です。

パソコンやスマートフォンについては、日常生活でも使用しているかと思いますので全額を経費とすることはできませんが、使用割合に応じて購入代金や通信費が経費となります。

また、テーブルやデスク、椅子などについてもトレードのために購入したものについては経費となる可能性があります。このような備品については税理士さんと相談しながら経費に算入してください。

【節税ポイント②】ボーナスを損失に加算する

海外FX業者ではトレーダーに対してボーナスを提供していることが多いです。

受け取ったボーナスは取引で使用することができ、トレードによって収益が上がれば現金として引き出すことができますが、トレードが上手くいなければ現金に変えることができません。

ただし、こうしたボーナスを使った取引で損失が出た場合には、失ったボーナス分についても損失としてトレードの収益から差し引くことができます。

例えば、自ら用意した取引資金10万円と、ボーナスとして受け取った10万円分のポイントを利用して取引を行って証拠金がゼロになってしまった場合、損失額は現金の10万円だけでなく、ボーナスを加えた20万円となります。

トレーダーにとってボーナスは、あくまで無料で受け取ることができたポイントにすぎませんが、税務上ではボーナスは現金とみなされ損失を計上できるのです。

海外FXの税金について良くある質問

海外FXの税金に関して当サイトに寄せられる質問について回答します。

Q
海外FXの収益は、日本の税務署にバレるんですか?
A

日本の税務当局は、海外での資金の移動にも目を光らせています。最近では海外FX業者であってもマイナンバーの提出を義務付ける動きが強まっており、今後はさらに海外FXでの収益への監視が強まることが予想されます。

海外での所得を隠していることは、税金を脱税したことについて指摘される可能性があるだけではなく、マネーロンダリングなどの組織犯罪に関与しているという疑いを持たれ、税金以外の容疑をかけられる恐れがありますので、正しく納税をするようにしてください。

Q
海外FXで収益が上がったと判断されるタイミングは出金時ですか?
A

いいえ、ポジションが決済され収益が確定したときです。

海外FXでの課税タイミングについては様々な見解が出されていますが、税務当局や税理士さんなどの専門家によれば、海外FXで収益が上がったと判断されるタイミングは、ポジションを決済したときになります。損失についても同じく、決済のタイミングで発生したと判断します。

以前は、海外FXの内部の情報を日本の税務当局が見ることができなかったため、出金時を課税タイミングとすることが可能でしたが、現在では海外FX業者が当局に協力して情報を提供しているため、決済のタイミングで課税されるルールで統一されるようになりました。